住宅特定改修特別税額控除について | グループホームかがやき

愛媛県松山市の認知症対応型共同生活介護施設

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介護コラム

2023.5.27 | お役立ち情報 | 住宅特定改修特別税額控除について

前回のコラムでは、介護給付を受ける方法である「償還払い」と「受領委任払い」の2種類について解説させていただきました。

今回のコラムでは、「住宅特定改修特別税額控除」という制度について解説させていただきます。

 

住宅特定改修特別税額控除とは、マイホームでバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、耐震工事を含む増改築をした場合に、所得税の特別控除が受けられる制度です。

本人が所有している居住用家屋であれば、住宅ローンの利用も問題ありません。

バリアフリー化を目的とした改修工事では200万円を上限に、最大10%の控除を受けることができます。

つまり、200万円の工事を行った場合、最大20万円の控除を受けることが可能なのです。

ただし、こちらの控除を受けるためには、令和5年(2023年)12月31日までに、工事をおこなって居住している必要があります。

以下のいずれかに該当する方であれば、控除を受けることが可能です。

(1)50歳以上
(2)要介護認定を受けている
(3)障害者認定を受けている
(4)居住者または親族のうち、(2)または(3)該当する者、または世帯に65歳以上の人と同居している

 

自治体によって条件が異なるケースもあるので、利用を検討している方は一度市町村の窓口などに問い合わせてみましょう。

 

次回のコラムでは、介護リフォームに活かしたい失敗事例についてご紹介させていただきます。