「償還払い」と「受領委任払い」について | グループホームかがやき

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介護コラム

2023.5.19 | お役立ち情報 | 「償還払い」と「受領委任払い」について

前回のコラムでは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受給の流れについて解説させていただきました。

今回のコラムでは、介護給付を受ける方法である「償還払い」と「受領委任払い」の2種類について解説させていただきます。

 

介護保険を使って住宅改修を行う場合、介護給付を受ける方法には「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。

このうち「償還払い」の場合は、工事完了後に工事費の全額を施工業者に払う必要があります。

領収書を申請書とともに窓口に提出すると、自己負担分を除く金額が自治体から払われる仕組みです。

一方の「受領委任払い」では業者への支払いは自己負担分のみ。必要な書類を窓口に提出することで、給付金が業者に直接支払われます。

また、受領委任払いの利用には「保険料滞納による給付制限を受けていないこと」などの要件があります。工事の契約をする前に、利用できるかどうか窓口で必ず確認しておきましょう。

 

次回のコラムでは、マイホームでバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、耐震工事を含む増改築をした場合に、所得税の特別控除が受けられる「住宅特定改修特別税額控除」という制度について解説させていただきます。