介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の内容や条件 | グループホームかがやき

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介護コラム

2023.4.22 | お役立ち情報 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の内容や条件

前回のコラムでは、介護リフォームの補助金である「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費」について解説させていただきました。

今回のコラムでは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の内容や条件について解説させていただきます。

 

介護保険が適用となる場合、対象となるリフォーム内容にはさまざまな条件がありますので、それぞれ条件を満たしているのか、事前に確認しましょう。

 

■手すりの設置

廊下・便所・浴室・玄関などに設置するもので、取り付け工事を伴うもの。

※福祉用具貸与に該当する手すりの設置は適用外となります

 

■床の段差解消

居室・廊下・便所・浴室・玄関など、各室間の床の段差を解消する場合。

 

■床の材料変更

車椅子に不向きな畳や、滑りやすい床を、フローリングや固い床材に変更。

 

■引き戸の設置

開き戸を、引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに変更。ドアノブの変更、戸車の設置なども対象。

 

■洋式便器に変更

和式便器から、洋式便器に変更する場合のみ対象。※洋式から洋式への変更は適用外となります。

 

リフォームであれば何でも適用されるのではなく、あくまでも要介護者の生活課題を解決するための改修に限定されています。

例えば、洋式トイレから、より良い洋式トイレへの取り替えは、補助対象外に。手すりに関しても、福祉用具貸与に該当するものであれば対象外と見なされます。

「車椅子を使うようになって畳の部屋が使えなくなった」「お風呂の段差を解消して安心して入浴できるようにしたい」という場合には制度を利用できますので、ケアマネージャーに相談してみましょう。

 

次回のコラムでは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受給の流れについて解説させていただきます。