2022.7.16 居宅サービスの種類(介護保険適応サービス)
前回のコラムでは、介護保険適用のサービスについてご紹介させていただきました。
今回のコラムでは、その中の1つの居宅サービスについてご紹介させていただきます。
居宅サービスは以下の「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」に分類されます。
●訪問サービス
訪問サービスは、自宅で暮らす要介護者・要支援者の方を訪問して、買い物や掃除などの生活支援、食事や排せつなどの介護、健康管理や衛生管理指導などの看護、リハビリ・入浴などを提供するサービスです。
●通所サービス
通所サービスは、自宅で暮らす要介護者・要支援者に通いのかたちで施設で日中を過ごしてもらい、食事や排せつなどの介護、健康管理や衛生管理指導などの看護、リハビリ・入浴などを提供するサービスです。
●短期入所サービス
短期入所サービスは、要介護者・要支援者を施設に一定期間施設内に受け入れて、食事や排せつなどの介護、健康管理や衛生管理指導などの看護、リハビリ・入浴などを提供するサービスです。
これらの他にも以下のようなサービスもあります
・福祉用具貸与:車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具のレンタル
・特定福祉用具販売:腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具などの福祉用具の販売
・住宅改修費支給:手すりの取り付け、段差解消などの小規模な改修の実施
・居宅療養管理指導:療養上の管理・指導・助言
・居宅介護支援:介護サービス事業者との調整。利用者や家族の希望に沿ったケアプランの作成
以上が介護保険適応で受けられる居宅サービスです。
これらのサービスを受けるための要介護度に関しましては、今後別のコラムでご紹介させていただければと思います。
次回のコラムでは、介護保険適応のサービスの1つである施設サービスについてご紹介させていただきます。