2021.3.21 介護保険サービス
今回のコラムでは、介護保険サービスについて説明させていただきます。
前回のコラムで要介護認定をとりあげさせていただきましたが、この要介護認定の段階によって受けられる介護保険サービスの種類があります。
要介護1~5に認定されると「介護給付」、要支援1~2だと「予防給付」、
非該当の方も「総合事業」の中から以下の介護予防のサービスを受けられることができます。
出典:厚生労働省HP2021年2月28日時点
このように見ると本当に様々なサービスがあることが分かります。
グループホームかがやきは、介護保険制度上では「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれ、入居要件としては、医師による認知症の診断書があり、要介護認定で要支援2もしくは要介護1以上の認定を受けている必要があります。
このような条件等は施設によって異なります。
今後のコラムでも、他の施設について少しずつ取り上げていきますが、
「そんな全てを把握するのは大変・・・」と思われた方が多いのではないでしょうか?
そこで、出番になるのが要介護認定を受けた後に、介護サービスの利用計画書である「ケアプラン」の作成をしてくれるケアマネージャーです。
業界内ではケアマネさんと呼ぶことが多いです。
利用者の方の要介護状態と利用者の方の希望やご家族の意向や状況を総合的に判断したケアプランを作成してくれます。
次のコラムでは、そんな頼れるケアマネージャーさんの役割について取り上げていきたいと思います。