2022.4.9 | 介護コラム | 高額介護サービス費制度
前回のコラムまでは、介護保険の被保険者についてご紹介しました。
今回のコラムでは、そんな介護保険制度の「高額介護サービス費制度」についてご紹介いたします。
高額介護サービス費制度は、毎月支払う介護サービス費が所定の上限を超えたとき、市区町村に申請することで、超えた分の払い戻しを受けることができる制度です。
上限額は所得によって変わります。
2022年4月9日(土)時点では、
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満であれば、負担の上限額(月額)は一世帯につき44,400円となります。
課税所得が380万円~690万円(年収約770万円~1,160万円)未満ですと、負担上限額(月額)は1世帯あたり93,000円。
課税所得が690万円(年収約1160万円)以上だと、負担上限額(月額)は140,100円になるといった形で設定されています。
障がい者年金等非課税所得等によってもその上限は変わりますので、市町村等で確認されることをお勧めいたします。
参考までに、愛媛県松山市の高額介護サービス費制度について記載されたページをご紹介させていただきます。
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/kaigohoken/hutan/kougaku.html
次回のコラムでは、介護保険が適応される条件についてご紹介させていただきます。