2022.10.8 | 介護コラム | 購入時に介護保険対象となる福祉用具
前回のコラムでは、レンタル時に介護保険対象となる福祉用具(要介護2以上)についてご紹介させていただきました。
今回のコラムでは、購入時に介護保険対象となる福祉用具をご紹介させていただきます。
利用者の肌に直接触れる介護用品(入浴・排泄用具など)は使い回しができないことから、特定福祉用具販売の対象となります。
具体的には、以下のようなものとなります。
●腰掛便座
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置き高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際の補助機能を有するもの
・便座・バケツ等、移動可能な便器
●自動排泄処理装置の交換可能部品
尿又は便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
●入浴補助用具 入浴時の座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具。
・入浴用椅子
・入浴台
・浴槽用手すり
・浴室内すのこ
・浴槽内椅子
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト
●簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質でも使用しないときに立て掛けて収納できるものを含みます。また、必要があれば居室で入浴が可能なもの)で、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
●移動用リフトのつり具部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
●ポータブルトイレ
持ち運びが可能な簡易型トイレ。トイレまでの移動が難しい場合、ベッドの近くに設置して使用する。
以上となります。
レンタルと異なり、要介護度による制限はありませんが、介護保険を利用して購入するには事前にケアマネージャーへの相談が必要です。