2022.3.26 | 介護コラム | 介護保険の区分や支払い(第2被保険者)
前回のコラムでは、第1被保険者(65歳~)の方の介護保険の支払いについてご説明させていただきました。
今回のコラムでは、第2被保険者(40歳~64歳)の方の介護保険の支払いについてご説明させていただきます。
会社員・公務員であれば納付額は「標準報酬月額または標準賞与額×介護保険料率」で算出される金額です。
標準報酬月額は4月~6月の給与額を平均した金額を、「標準報酬月額表(都道府県ごと、健康保険組合ごとに異なる)」に設定されている等級に照らし合わせることで決まります。
標準賞与額は、税引き前の賞与額から1,000円未満をカットした金額です。
介護保険料率は健康保険組合ごとに定められているので、具体的な割合を知りたいときは、所属している組合に確認しましょう。
納付方法は健康保険料などと同じく給料から天引きされる形となり、労使折半なので保険料の半分は会社負担となっています。
自営業者も健康保険料などに加えて介護保険料を支払うという点では同じです。
自営業の方は国民健康保険料を納付する必要がありますが、そこに介護保険料を上乗せして支払います。
主婦など被扶養配偶者には基本的に介護保険料の納付義務がありません
(ただし、配偶者が39歳以下または65歳以上だと、「特定被保険者」という位置づけで納付義務が発生するケースもあります)。
その方の状況によって変わることから少し理解しづらいですが、
被保険者となるタイミングや状況が変わるタイミングで確認してみることをお勧めします。