2022.3.19 | 介護コラム | 介護保険の区分や支払い(第1被保険者)
今回のコラムでは、介護保険の区分とその支払についてご説明させていただきます。
介護保険の被保険者となるのは40歳からで、同時に保険料の納付義務も発生します。
被保険者には2つの区分があり、1つは現役世代である40~64歳の「第2号被保険者」、もう1つは65歳以上の年金受給世代である「第1号被保険者」です。
つまり、まずは第2号被保険者として加入し、65歳になったら第1号被保険者へと移行するわけです。
「保険料を40歳から一生涯払い続けなければならない」という点は、介護保険料の大きな特徴の1つです。
第2被保険者も第1被保険者も、介護保険料の一カ月あたりの負担額は所得によって変わってきます。
第1号被保険者(65歳~)の方は、所得に応じて段階的に定められ、段階の数は自治体によって異なるので、
お住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
参考までに愛媛県松山市のホームページを掲載しておきます。
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/kaigohoken/hokenryou/hokenryou.html
第1号被保険者が支払う介護保険料の納付方法は、「特別徴収」という形で公的年金から天引きされるのが基本です。
年金は2カ月ごとに給付されますが、その際に2カ月分の保険料が徴収されます。
次回のコラムでは、第2被保険者の方の介護保険の支払いについてご説明させていただきます。