2022.4.16 | 介護コラム | 介護保険が適応される条件
今回のコラムでは、介護保険が適応される条件についてご紹介させていただきます。
第1号被保険者(65歳以上)の場合は、要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活において支援が必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となるのが基本です。
要介護認定に関しては以下のコラムをご参照ください。
第2号被保険者(40歳~64歳)の場合、末期がんや関節リウマチなど特定疾病に指定されている16疾病によって要介護・要支援の状態になっていることが、保険適用の要件となっています。
厚生労働省が定義する介護保険制度の特定疾病は、「心身の病的加齢現象と医学的な関係があると考えられる疾病、そして加齢とともに生じる心身の変化が原因で、要介護状態を引き起こすような心身の障害をもたらすと認められる疾病」です。
つまり、加齢と関係があり、要介護状態の原因となるような病気を指します。
以下が16疾病となります。
1.がん(末期がん)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
それぞれの疾病のついて、次回以降のコラムでご説明させていただきます。