2025.1.27 認定証をいただきました!!
県に申請していた【認定特定行為業務従事者認定証】が届きました!!
認定特定行為業務従事者とは・・・
認定特定行為業務従事者は、介護福祉士やその他の介護職が、医師の指示のもとで喀痰吸引や経管栄養などの医療行為を行うことができる資格です。
通常、これらの医療行為は看護師が行うものですが、認定特定行為業務従事者は特定の条件下でこれを実施できるため、介護現場での役割が大きく広がります。
例えば、嚥下機能が低下して自力で喀痰を排出できない利用者に対し、認定特定行為業務従事者は喀痰の吸引を行うことができます。
これにより、誤嚥や気管閉塞などのリスクを軽減することが可能です。
また、経管栄養を必要とする利用者には、胃や小腸に直接栄養を届ける行為も行えます。
これらの医療行為を行えることで、介護施設内での利用者に対するサービスの幅が広がり、より質の高いケアを提供することができます。
施設内に医師の指示の下で医療行為ができるスタッフがいることは、入居を検討されている方や、入居中の方、またご家族様の安心に繋がればと思っております。
☆☆かがやきではInstagramもしています!☆☆
URLを長押しして検索してInstagramもチェック☑、いいね❤、コメント💬お待ちしております!
https://instagram.com/gh_kagayaki?igshid=YmMyMTA2M2Y=
◎グループホームかがやきの公式LINEを開設しました!◎
かがやきからの様々な情報を発信、ご覧いただけます😊
入所を検討中の方や入所中の利用者様の家族様、
求職中の方など様々な方に向けての発信をしたいと思っていますので、是非友達登録をよろしくお願いいたします🍀