2022.9.24 | 介護コラム | レンタル時に介護保険対象となる福祉用具(要介護2以上)
前回のコラムでは、レンタル時に介護保険対象となる福祉用具(要支援・介護1)についてご紹介させていただきました。
今回のコラムでは、レンタル時に介護保険対象となる福祉用具(要介護2以上)をご紹介させていただきます。
●車椅子
自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子、又は介助用標準型車椅子に限る。
●車椅子付属品
クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるものに限る。
●特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次の機能を有するもの。背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能床板の高さが無段階に調整できる機能
●特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
●床ずれ防止用具
送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
●体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有す
るものに限る。体位保持を目的とするものを除く。
●認知症老人徘徊感知機器
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
●移動用リフト
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであっ
て、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改
修を伴うものを除く)。
以上が、要介護2以上の方が対象となる介護用品ですが、要支援1~2、要介護1の認定を受けている方のうち、厚生労働省が示した状態に該当する方もレンタルできる場合があります。
また、医師が福祉用具の必要性を判断した場合は、介護保険適用でレンタルできる場合もあります。
これらを例外給付と呼びますが、この例外給付はサービス担当者会議での話し合いや、市町村への申請手続きも必要です。例外給付を希望する方は一度、担当医師やケアマネージャーに相談してみてください。
次回のコラムでは、購入時に介護保険対象となる福祉用具をご紹介させていただきます。