2022.9.17 | 介護コラム | レンタル時に介護保険対象となる福祉用具(要支援・介護1)
前回のコラムは、介護保険で使いえるその他の細かなサービスについてご紹介してきました。
今回のコラムでは、レンタル時に介護保険対象となる福祉用具についてご紹介させていただきます。
福祉用具貸与は介護度別に利用できる介護用品が異なります。
支援・要介護1の認定を受けている方対象のもの具体的に記載しておりますので参考にしてみてください。
●手すり
取付け工事を伴わないものに限る。
●スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
●歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
車輪を有するもの:体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
四脚を有するもの:上肢で保持して移動させることが可能なもの
●歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
●自動排泄処理装置(排便機能を有するものは要介護4以上が対象)
排便機能を有する以外のもの。尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの※交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう)を除く。
次回のコラムでは、レンタル時に介護保険対象となる福祉用具(要介護2以上)をご紹介させていただきます。